当社製品はEU RoHS指令(2011/65/EU)の付属書Iに規定されておりますカテゴリー8(医療機器)及びカテゴリー9「工業用監視及び制御機器」に該当いたします。当社は当社製品をEU RoHS指令に適合させるために、対象機種につきましてはEU RoHS指令に適合した製品を提供してまいります。ただし、一部大型機器につきましては法令に基づき対象外となるものがございます。ご不明な点につきましては、担当の営業までお問い合わせください。
当社が直接中国へ輸出する対象製品につきましては中国版RoHSの要求事項に適合しております。対応状況につきましては担当の営業までお問い合わせください。
当社はサプライヤー様との連携を通じ、成型品(Articles)および物質(Substances)、混合物(Mixtures)における、REACH規則((EC)No 1907/2006)およびCLP規則((EC)No 1272/2008)の順守を行っております。
REACH規則において主に情報伝達義務に関する高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)への対応は随時法規制の状況を確認し対応しております。許可(REACH規則付属書14)、制限物質(REACH規則付属書17)は、社内規程およびグリーン調達ガイドラインにおいて含有禁止物質として明確にし、対応しております。物質(Substances)、混合物(Mixtures)は、CLP規則に基づきSDS※1の作成およびラベル※2貼付対応しております。
※1 SDS:Safety Data Sheet(化学品を安全に取り扱うために、その化学品や含有される化学物質に関する危険有害性情報を記載した書類)
※2 ラベル:化学品の危険有害性を使用者に明確に伝えるため、必要事項を記載して容器に掲示(貼り付け・印刷)したもの
化学製品は法規制により、「安全データシート(SDS)」や「ラベル」による安全情報の提供が義務付けられている場合があります。2003年7月、その際のルールを規定した国連勧告「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」およびそれに関連する法整備が世界的に進むなか、HORIBAでは2013年末に、世界50ヵ国・43言語に対応できるSDS作成支援システムを導入し、各国の法律に適合したGHS対応を実施しています。
※3 GHS:The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals